1.会議本部

設立
 国際植物増殖者会議(International Plant Propagators' Society)とは、植物増殖者の技術者としての認識を確かなものとし、植物増殖者に対して適切な方法により知識の普及につとめ、有益な指導と援助を行なうことを目的として、1951年にアメリカ・オハイオ州で設立されました。

モットー
 この会のモットーは「Seek and Share」(探し求めて分かち合う)であり、植物の増殖に携わる生産者とそれらに関わる資材業者、研究者が共に同じ卓上で情報交換を行い、友好関係を深めようというものです。

支部
 9支部(日本,アメリカ東部・西部・南部、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、デンマーク、南アフリカ)

会 員 数
2,574名(うち日本支部111名)平成16年7月現在

国際事務局
 ワシントン州立大学(アメリカ・ワシントン州シアトル)

研究成果
 世界の各支部大会での研究成果は、通称「ブラックブック」(表紙が黒いため)と呼ばれる約700ページの国際年報(英文)としてまとめられ,全会員に送付されます(2001年よりCD版もあります)。
 内容は、種子の発芽、挿し木や接ぎ木などの技術やそれらに関する環境制御、あるいは育種、新規野生植物の紹介、プラグ苗生産、バイオテクノロジーなどに加えて、資材のデータ紹介から利用法など多岐にわたっており、世界の最新情報(しかも実用的な)が網羅されています。



国際委員会
 
年1回,各支部が開催国となり,国際委員会が開催され,本会の運営等について会議が開かれます。

国際規約
  『規約と内規和文』
  『CONSTITUTION』


2.日本支部

設立
 国際植物増殖者会議日本支部(IPPS JAPAN)は、1993年7月に設立準備会が発足し、1994年9月に千葉県で設立大会が開催され、1995年1月から正式に準支部として発足し,1997年1月より正支部に昇格が認められ今日に至りました。
 日本における植物生産業界は、生産者、資材業者、研究者のそれぞれについては組織化がされていましたが、取り扱い品目や業種を超えた交流はほとんどなされていない状況でした。
 IPPS JAPANは植物の増殖・生産に関わる者が自由に情報交換を行なえ,緑化および農業分野でのこれからの国際化に向けても、IPPS JAPANが果たす役割は大きくなって行くものと考えます。

会員数
 生産者・生産会社50
 大学研究者19
 種苗会社・企業研究所28
 試験研究機関・高校・農協14
111名

行事
 年1回大会が開かれます。大会は,研究発表の他,現地視察,懇親会など,2~3日間に渡ります。
1994 設立大会(千葉)2009 第16回 滋賀大会
1995 第2回宮崎大会2010 第18回 愛媛大会
1996 第3回岐阜大会2012 第19回 静岡大会
1997 第4回神奈川大会2013
1998 第5回愛知豊橋大会
1999 第6回つくば大会
2000 第7回三重大会
2001 第8回岡山大会
2002 第9回愛媛大会
2003 第10回東京大会
2004 第11回静岡大会
2005 第12回三重大会
2006 第13回和歌山大会
2007 第14回宮崎大会
2008 第15回茨城大会

機 関 紙
 
機関紙「ニュースレター」が年3回発行されます。

規約

国際植物増殖者会議  日本支部(IPPS-J)規約

第1条 名称
 1)本組織は正式名称を国際植物増殖者会議 日本支部(以下、本会)とする。
 2)本会は英語名をInternational Plant Propagators’ Society Japan Regionと称し略称をIPPS-Jとする。

第2条 目的

 本会の目的は、IPPSのモットーである“Seek and Share”「探し求めて分かち合う」を理念とし、園芸関連産業に関する技術や情報を交換し、会員相互の向上と有効を図ることにある。

第3条 会員資格
第1項 入会
 1) 会員の資格は、植物の増殖に関わる分野において、生産・流通・販売などの事業、あるいは教育・研究・ 普及などの間接的活動に積極的に携わっている人々及びこれらの分野の学業に励んでいる学生(学生会員 )にある。
 2) 本会の目的に賛同し、所定の入会申込書(現会員2名の推薦を必要とする)の要件を満たし、入会の意思 表示をし初年度会費を納入した者は、理事会の承認を経て会員になることができる。(入金日
 をもって入会日とする)
 3) 会員資格は、個人に限って認められる。
第2項 資格の喪失と除名
 1) 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を失う。
 (1) 本人が退会したとき
 (2) 本人が死亡又は本会が解散したとき
 (3) 本人が1年以上年度会費を滞納したとき
 (4) 除名されたとき
 2) 会員が次の各号いずれかに該当するときは、総会の議決により会員を除名することができる。この場合 においては、その会員に対しあらかじめ通知するとともに議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 会員としての義務に違反したとき
 (2) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったとき
 (3) その他会員としてふさわしくない行為があったとき
 3) 会長は、該当する会員の除名の議決が行われたときは、その旨をその該当する会員に通知するものと  する。

第4条 事業
 1) 本会は毎年1回大会を開催する。大会では、総会・研究発表会・展示会・産地見学会等を行う。
 2) ニュースレターを定期的に発行する。
 3) 国際植物増殖者会議の本部及び他支部等との交流を推進する。
 4) その他、会の目的を達成するために必要な事業を行う。

第5条 収入及び会費
 1) 本会の収入は、年会費、寄付金、及び、事業収入等とする。
 2) 年会費は、一般会員A12,500円、学生会員A10,000円、一般会員B10,000円、学生会員B7,500円とする。  A会員は国際年報(Proceedings)を購読する会員、B会員は国際年報を購読しない会員とする。

第6条 役員の定数及び選出
 1) 本会に次の役員を置く。
 (ア) 理事 7~10名
 (イ) 監事 1名
 2) 国際理事は原則として、直前会長がその任に当たる。
 3) 理事会において、次期指名理事候補者2名(事務・会計理事1名、編集理事1名)を推薦し、総会において  承認を受ける。
 4) 理事会において、投票理事候補者を4名以上10名以内選出し、総会において、この中から選挙により次  期理事候補者を4~7名選出する。ただし、次期理事侯補者定員数は事前の理事会において決定する。又、 必要に応じて、会長(後記)は理事代理を数名委嘱することができる。
 5) 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
 6) 選挙により選出された理事のうちから、会長1名、副会長1~2名、を互選し、他を常務理事と
 する。
 7) 理事会において、次期監事候補者を1名以上2名以内推薦し、総会において、この中から選挙に
 より次期監事を選出する。

第7条 役員の任期

 理事の任期は1期2年、監事の任期は2期4年とする。ただし、会長・国際理事・監事以外は再任
 妨げない。

第8条 相談役及び顧間の委嘱
 本会を円滑に運営するために相談役及ぴ顧問若干名を置くことができる。

第9条 総会の議決事項
 次の事項は総会の議決を経なければならない。
 (1) 規約の制定または変更
 (2) 年会費の額並びにその徴収方法の決定又は変更
 (3) 次期事業計画及び予算案の決定又は変更
 (4) 当期事業計画及び会計報告の承認
 (5) 役員の承認
 (6) その他本会の運営に関する重要な事項
 (7) 本会の解散に関すること

第10条 細則
 この規約に定めるもののほか、本会を運営する上で必要な細則は、国際植物増殖者会議規約(2001年第  8回大会で全面改訂)に準じ、理事会の議決を経て会長が定める。

第11条 規約の改正
 本規約は、総会の議決によって改正することができる。
 附則
. 
 本規約は2006年7月15日より施行する。

 入会手続きに関する内規(規約第3条第1項にかかわる内規)
 1) IPPP-Jに入会を希望する者は、規約第3条第1項より現会員2名以上の推薦を必要とするが、既知の現 会員がいない場合は、事務・会計理事への申告により、同理事を通じて会長・副会長あるいは理事を推薦  者とすることができる。
 2) このことによって、規約第3条第1項の要件を満たしたこととし、理事会の承認を得たのち会員になること  ができる。
 3) 本内規は将来、運用に不都合が生じた場合、理事会の議決によって変更及び改正することができる。
 資格の喪失と除名に関する内規 (規約第3条第2項にかかわる内規)
 1) 本人が1年以上年度会費を滞納したとき、理事会の承認を経て会員資格を喪失させることができる。
     具体的にはその年の会費は年度末までに納める必要があるので、1年以上の滞納とは当該年度の翌
 年末までに会費が納入されないことをさす。
 附則

. 本内規は2006年7月15日より施行する。


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